「サービス産業生産性協議会」 規約
平成19年5月10日制定
平成19年10月30日改訂
平成20年5月26日改訂
平成21年5月25日改訂
平成22年7月2日改訂
平成30年5月30日改訂
(名 称)
第1条
1.本会は、サービス産業生産性協議会(以下「協議会」)と称する。
2.協議会の英文名称は、Service Productivity & Innovation for Growth(SPRING) とする。
(協議会本部)
第2条
協議会は、本部を東京都千代田区平河町2丁目13番地12、公益財団法人日本生産性本部内におく。
(目 的)
第3条
協議会は、サービス産業の生産性向上、およびそれを通じてわが国経済の競争力、信頼性、生活への満足度の向上へ向けて、国民各界各層の参加のもと、国民運動として推進するとともに、本運動に関する理念・戦略の策定をし、サービス産業の優れた企業の創生、サービスの質の向上、普及啓発活動などを実施する。
(事 業)
第4条
協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) サービス産業の生産性向上に資するイノベーションの創出および支援。
(2) サービス工学アプローチをはじめとするサービスの研究開発や効率向上に資する取り組みおよび支援。
(3) サービスの品質や信頼性の向上に資する取り組みおよび支援。
(4) サービス関連分野における人材の育成および育成プログラムの創出および支援。
(5) サービス関連分野における産学連携の促進に資する取り組みおよび支援。
(6) 優れたサービスを提供する企業に対する顕彰およびベストプラクティスの普及啓発。
(7) 規制やインフラ等の環境整備における課題の検討および調査・提言。
(8) サービス産業による、地域の活性化に向けた取り組みについての支援および調査・提言。
(9) サービス産業の生産性向上に関するセミナー・シンポジウムなどの普及啓発活動。
(10)前各号の他、協議会の目的を達成するために必要な事業。
(組 織)
第5条
1.協議会の趣旨に賛同を示す者を協議会会員として組織する。
2.協議会の中に会務を行う幹事会を設置する。
3.前項の他、協議会の目的を達成するために必要な委員会を設置する。
4.協議会の活動の一部として、幹事会の議決に基づき地域支部を設けることが出来る。
(会員構成)
第6条
1.協議会の会員は、(1)幹事会員(2)企画会員(3)一般会員(法人・労組)(4)一般会員(個人)(5)一般会員(学生)(6)特別会員 (7)情報会員の7種からなる。
2.幹事会員は協議会の趣旨に賛同し、幹事会のメンバーとして活動する法人をいい、企画会員は協議会の趣旨に賛同するとともに、積極的に参画し、支援する法人をいい、一般会員は協議会の趣旨に賛同して支援する法人、労組、個人および学生をいい、特別会員は協議会の趣旨に賛同するサービス産業に関係する業界団体および有識者等をいい、情報会員は協議会の趣旨に賛同し、協議会から発信される情報のみを受け取る法人・個人等をいう。
(入会)
第7条
1.協議会へ入会を希望する場合は、幹事会が別に定める規定により申し込むものとする。
2.申込みがあった場合、その者が第3条に定める協議会の目的に賛同し、第4条に定める事業に協力できる者と認められるときには、協議会への入会を認めるものとする。
3.協議会への入会を認めないときは、電気通信回線等によって速やかにその結果を本人に通知するものとする。
(会費および寄付金)
第8条
1. 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2. 会員が会費を納入しない場合には、別に定める会員の権利を一時停止される場合がある。
3. 協議会は、会費を社会経済情勢により、変更することができる。
4. 協議会は、会費とは別に寄付金を募ることができる。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の何れかに該当する場合はその資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡、失踪宣告、もしくは連絡不能のとき。
(3) 2年以上会費を滞納したとき。
(4) 法人会員が解散したとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第10条
退会を希望する会員は、電気通信回線または書面をもって幹事会に申し出ることにより任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が本規約もしくはその他の規定に違反したとき、または協議会の名誉を著しく傷つける行為もしくは協議会の目的に反する行為をしたときは幹事会の議決をもってこれを除名することができる。
(会費の不返還)
第12条
協議会に一度納入した会費は返還しない。
(役 員)
第13条
1.協議会に次の役員をおく。
(1) 代表幹事
(2) 副代表幹事
(3) 常任幹事
(4) 幹事
(5)監事
2.役員は、合計で10名以上50名以内とする。
(役員の委嘱)
第14条
代表幹事、副代表幹事、常任幹事、幹事および監事は、公益財団法人日本生産性本部が委嘱する。
(役員の任務)
第15条
役員の任務は、次の通りとする。
(1) 代表幹事は協議会を代表し、会務を統轄する。
(2) 副代表幹事は代表幹事の任務を補佐し、代表幹事不在の場合はその任務を代行する。
(3) 常任幹事および幹事は会務の執行を行う。
(4)監事は、代表幹事、副代表幹事、常任幹事、幹事(以下、幹事等)の業務執行、協議会の業務および財産状況について監査する。
(任 期)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(幹事会)
第17条
1. 幹事会は、幹事等をもって構成する。
2. 幹事会は、協議会の運営に関する重要事項を議決する。
3. 幹事会は、代表幹事が招集する。
4. 幹事会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
5. 幹事会は、幹事等の、委任状を含め3分の2以上の出席をもって成立する。
6. 幹事会の議決は、本規約に別の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7.幹事会は、必要に応じ書面に開催とすることができる。
(委員会等)
第18条
1.協議会の目的達成のために、委員会等をおくことができる。
2.委員会等の委員長は代表幹事が推薦し、幹事会において承認する。
3.委員会等の委員は委員長が選任する。
4.委員会等とは、専門的なテーマに応じて調査研究、開発および提言、普及・広報等を実施するために、外部有識者等により組織された委員会、ワーキンググループ等とする。
(事務局)
第19条
1. 協議会に、事務を処理するための事務局をおく。
2. 事務局には、事務局長および所要の職員をおく。
3. 事務局長は代表幹事が任命する。
(経費)
第20条
協議会の経費は会費、寄付金および事業収入等をもって充てる。
(会計年度)
第21条
協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(解散)
第22条
協議会は、幹事会において幹事等の4分の3以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を得た場合に解散する。
(規約の変更)
第23条
本規約は、幹事会において出席者の3分の2以上の議決を得た場合に変更することができる。
(附則)
第1条(平成19年5月10日)
本規約は、発起人会の議決を得る事により、効力を生じるものとする。
附則(平成19年10月30日)
この変更規定は、幹事会の議決を得る事により、効力を生じるものとする。
- 別 紙 -
1.協議会への入会は、以下に定める趣旨に該当する組織もしくは個人を対象とし、所定の申込書を提出する方法により申込むものとする。
(1)協議会が定めた目的、活動方針に賛同している。
(2)公序・良俗に反するような事業もしくは行為を、過去を含め行っていない。
(3)協議会活動内において、自己の営利目的での活動を意図していない。
2.協議会の年会費は、各会員種類別に、幹事会員600,000円、企画会員300,000円、一般会員(企業60,000円、労組60,000円、個人20,000円、学生3,000円、情報会員10,000円)を納入するものとする。なお、いずれも消費税は外税とする。